アフィリエイト利用規約

アキバカート大阪 アフィリエイト利用規約

アキバカート大阪(以下、「甲」という)とアフィリエイトパートナー(以下、「乙」という)は、日本国内において、甲の提供するアキバカート大阪(以下「取扱商品」という)を顧客に販売普及させる目的により、以下の通り、基本契約を締結する。

甲及び乙は、相互の信頼を基盤とし、信義誠実の原則に則って本契約を履行し、取扱商品の販売普及に努めるとともに、相互の利益と友好的な関係を維持するものとする。

第1条(アフィリエイトパートナーの定義)
1.アフィリエイトパートナーとは、本契約に基づき甲の提供するサービスの広告、宣伝、利用希望顧客(以下、申込者という。)を甲へ媒介する事務等を受託した乙をいう。

第2条(委託内容)
1.甲は、乙へ以下の各号に掲げる業務を委託する。
(1)甲の提供するサービスの宣伝、広告
(2)甲の提供するサービスの内容説明
(3)申込者の媒介

第3条(申込みの方法)
1.申込者は、甲のWEBサイト上の所定の申込フォームに必要事項を記入し送信する方法によって申込みを行うものとする。

第4条(本契約の成立)
1.本契約は、前条の申込みの内容について、甲が承諾した場合に成立するものとする。
2.甲は、以下の各号に掲げる場合には本契約の申込みを承諾しないことがあるものとする。
(1) 申込者が本規約に違反する行為を行うことが明らかに予想される場合
(2) 申込者が甲の提供するサービスの料金又は手続きに関する費用等の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき
(3) 申込者の申込内容に虚偽の記載、誤記や記入漏れがあったとき

第5条(インセンティブ)
1.甲は、乙が媒介した申込者との間で予約が成立した後、申込者が甲に利用料金を支払った場合に、乙へインセンティブを支払うものとする。
2.インセンティブの金額は、申込者のご利用金額の合計10%とする。
3.甲はサービス提供価格の変更、およびその他合理的な理由がある場合には、インセンティブの金額、発生条件および支払方法等の詳細について変更できるものとする。
4.甲が乙に支払うインセンティブは月末締め翌月末支払いとする。

第6条(変更の届出)
1.乙は、本契約の締結時に甲に申告した事項の全部または一部に変更が生じた場合には、甲が別途定める様式により、その変更の内容を14日以内に甲へ届け出るものとする。
2.甲は、乙が前項の届出を怠ったことにより乙に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。
3.乙は、合併その他事由による地位の承継や商号の変更等があった場合には、それを証明する資料を甲へ提出するものとする。

第7条(業務遂行上の注意事項)
1.乙は、甲が委託した業務を遂行する際には、以下の各号に掲げる内容を遵守するものとする。
(1) 申込者へ甲が定めるサービス約款、規約、その他の細則の充分な説明を実施すること。
(2) 甲の商号、および商標を使用する場合には、事前に甲の承諾を得た上で、本契約の目的の範囲内で適切に使用すること。
(3) 甲の提供するサービスの広告、宣伝等を実施する場合においては、その内容が虚偽または、誇大なものとならないようにするとともに、曖昧な表現を用いて申込者の誤解を招かないよう細心の注意を払うこと。
(4) その他、善良な管理者の注意をもって委託業務を行うこと。

第8条 (権利義務譲渡の禁止)
1.乙は、甲の書面による事前の承諾を得た場合を除き、本契約に関する契約上の地位を第三者に譲渡、または担保の目的に供しあるいは承継させてはならないものとする。

第9条 (秘密保持)
1.乙は、本契約に関連して知り得た甲の機密情報を含む一切の情報について、本契約の有効期間中はもとより本契約の終了後においても第三者に開示または漏洩してはならないものとする。
ただし、次の各号に該当するものは除く。
(1) 開示の時において公知であり、または開示以後受領者側の過失もしくは書面合意違反によることなく公知となった情報
(2) 受領者が、開示者から開示される以前に、正当に保持していた情報
(3) 開示者の機密情報を使用することなく、受領者が独自に開発した情報
(4) 受領者が譲渡又は開示の権利を有する第三者から、秘密保持義務を課されることなく入手した情報
(5) 開示者がかかる制約から除外することを書面により同意した情報
(6) 法令の規定および公権力の発動により開示を要請された情報

第10条 (契約期間)
1.本契約の有効期間は、本契約締結の日より1年間とする。但し、契約期間満了の60日前までに、双方又はいずれか一方からの書面による申し入れがない場合は、本契約は期間満了の翌日から起算して、同一内容にて更に1年間継続されるものとし、その後も同様とする。

第11条 (契約の解除)
1.甲は、乙が以下の各号の一つにでも該当した場合、甲は何らの通知・ 催告を要せず、直ちに本契約を解除できるものとする。
(1) 仮差押、差押、仮処分等の申立てまたは競売の申立て等、強制執行の申立てを受けたとき。
(2) 破産、特定調停、会社更生または民事再生、その他これらに類似する倒産手続の申立てがあったときもしくは清算に入ったとき。
(3) 租税公課を滞納し督促を受けたときまたは租税債権の保全処分を受けたとき。
(4) 手形または小切手が不渡りとなったとき
(5) 合併、解散またはその事業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡したとき。
(6) 監督官庁から営業の停止、取消を受けまたは営業を廃止もしくは変更したとき。
(7) 経営状態が著しく悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(8) 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、またはその関係者、その他反社会勢力であると認められるとき。
(9) 本契約の定めに違反し、甲から相当期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、是正しなかったとき。
2.前項に基づき甲が本契約を解除した場合、甲は本契約の解除により乙に生じた損害につき、一切の賠償責任を負わないものとする。また、当該解除件の行使は甲からの損害賠償請求を妨げるものではないものとする。

第12条 (損害賠償の制限)
1.甲が乙に対して損害賠償責任を負担する場合の賠償額は、当該損害が発生した日から遡って 1 年以内に支払ったインセンティブの合計額を上限とする。

第13条 (合意管轄裁判所)
1.本契約に関する一切の紛争については、大阪地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第14条 (協議事項)
1.本規約に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、信義誠実の原則に従い双方協議し、円満に解決を図るものとする。